私ども
日本共産党は、この
議案29号については、これこそ
有権者が立候補する
権利を行使する上で有利な
条例であると。不
整備であるけれども、有益であると。よって、この
条例については賛成いたします。以上です。
○
委員長(藤本潔君)
審議事項に入りたいと思います。
「
議案第60号
災害時において
応急措置の
業務等に従事した者に係る
損害補償に関する
条例の一部を改正する
条例」を
議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○
防災課長(
滝川豊美君) ただいま
議題となりました「
議題第60号
災害時において
応急措置の
業務等に従事した者に係る
損害補償に関する
条例の一部を改正する
条例」案につきまして、提案の
補足説明をさせていただきます。
本
条例の
災害対策基本法及び
水防法に基づきまして、
災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、
区長などの要請により
応急措置の業務や水防に従事された方が、そのことによって死亡され、あるいは負傷もしくは疾病に付された場合に、
政令に定める
基準に従い、区がその
補償をすることを目的とするものでございます。
第3回
定例会議におきまして、
補償基礎額の
基準額の
変更等につきましてご決定いただいたところでありますが、
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令等の
整備に関する
政令が公布され、その中で、
非常勤消防団員等に係る
損害補償の
基準を定める
政令であります。本
条例はこの
政令に準拠しているわけですが、その
政令の一部改正に伴いまして、
条例の関係事項を改正するものでございます。
それでは、お
手元の配布資料No.1の新旧対照表によりましてご説明申し上げます。
上の段が改正1案、下の段が現行の
条例でございまして、棒線を付した部分を改正するものでございます。ご案内のように、今回の健康保険法の改正は、付添婦等の看護、介護を医療機関が提供することとし、また、在宅医療につきましても、在宅患者に対する歯科医療、薬剤管理、栄養指導等を診療報酬とし、療養の給付の拡大を図ったところでございます。したがいまして、今回の改正は、まず、現行
条例の第8条第1項の療養の範囲について、関係法例の改正と同様に、現行の第5号「看護」を削除いたしまして、第4号中「収容」を「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め第5号とし、4号といたしまして、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」を加えたところであります。
次に、第2項は、指定した医療機関で必要な療養を行うことを規定したものであり、関係
政令の改正同様、括弧書きに、「(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く)」を入れまして、指定する医療機関はすべて完全看護であり、付添婦等の看護等の提供を受けることはないことを明確化したものでございます。しかし、現在、すべての医療機関で介護サービスが整っていませんので、そのような病院では、これだけの改正ですと、
区長の要請により、
応急措置の業務に従事した方に係る療養
補償について、付添婦等が提供する介護の費用を療養費として給付が不可能になります。そこで、
非常勤消防団員等に係る
損害補償を定める法令では、従前も、まあ、見てきた経過ということ、また、
災害時における業務負傷というような実情を配慮いたしまして、今後とも引き続き
補償することとして、文言といたしまして、第3項を、括弧書きにありますような、「(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る)」を入れまして、本
条例においても、そのような改正をしたところでございます。
次の付則でございまして、適用関係について定めたものでございます。
第1項は、施行、公布の日からと定めたものでございます。
第2項は適用規定でございまして、
平成6年10月1日から適用するということでございます。
なお、今回の健康保険法の改正では、入院時の食事の費用について、率負担が定額負担というふうになったわけでございますが、このことについては関係
政令の改定はございませんでしたので、
条例につきましても従前どおり、引き続き
補償してまいるというような形でございます。
以上、甚だ簡単でございますが、補足の説明を終わらせていただきます。よろしくご
審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○
委員長(藤本潔君)
理事者の説明は終わりました。
質疑に移りたいと思います。何かご
質問のある方は、どうぞ。
○副
委員長(星野喬君) 健康保険法が改正されて、看護料そのものがなくなって、それはもう病院でやると。今のご説明で、多分、そういうことをおっしゃったんだと思うんですが、「医療機関の従業員以外の者が提供する世話その他の看護を除く」と、ちょっと私、そのまま読むと、先ほどの課長さんの説明ですと、実際にはまだ病院ではその体制が整っていないので、それを、整うまでといいましょうか、そういうところについても
補償する
内容なんだというご説明だったんですけども、これは、3項にそのことが書いてあると。「
区長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該従事者に支給する」と。これでその部分は補てんできるんだと、こういうことでよろしいんですか。
○
防災課長(
滝川豊美君) 2項につきましては、区が指定する医療機関ということと、3項につきましては、それ以外の医療機関というような形で考えてございます。つきましては、2項の括弧内の「医療機関の従事者以外の者」というのは、ご指摘のとおり、契約者が直接、料金を支払う付添婦さんを指しているわけでございます。したがいまして、2項では、区が指定する医療機関はすべて完全看護であり、付添婦等の看護等の提供を受けることはないことを明確にしたということでございます。3項の方では、そのような医療機関のない場合では、完全看護と言われるような病院で医療を受けたような場合につきましては対象といたしますというようなことでございます。
○副
委員長(星野喬君) それから、「居宅あるいは病院の中で療養上の管理」という文言が出てくるんですけれども、「療養上の管理」というのは、どういう範囲のものを指すんでしょうか。
○
防災課長(
滝川豊美君) 「居宅における療養上の管理」でございますけども、在宅患者の方々などに対して訪問して行う薬剤管理、栄養指導というものが該当するというふうに考えてございます。
○副
委員長(星野喬君) かかった費用そのものについては、費用の支払い方といいますか、
条例上でいうと、その従事者に区が支払うということになっているんですけども、これ、いわゆる
災害に従事した方々は、一たん、まず自分でお支払いになるということになるわけですか。
○
防災課長(
滝川豊美君) 基本的に、現物給付と申しましょうか、本人の方を介さないで、病院と直接、区と料金等の支払いを行うというふうに考えてございます。したがいまして、あらかじめ指定する病院等とお話し合いをして、その方を介さないで直接支払いを行っていくというやり方が
1つと、もう
1つ、そのような、あらかじめ指定と申しましょうか、病院との契約が成り立っていなかった場合には、本人から、受領委任と申しましょうか、そのようなものを受けまして、私どものほうで直接病院に支払っていくというようなことで考えてございます。
○副
委員長(星野喬君) 区が指定する病院と、そうでない病院とがあるわけですけども、これは、いわゆる療養しなければならない原因となったところの、けがとかいうことの
内容によって違うと思うんですけども、その病院の指定というのは、やっぱり、従事者そのものが当然決められると。この病院がいいというようなことは当然できるんだろおうと思うんですが、その辺、いかがですか。
○
防災課長(
滝川豊美君) 2項におきまして、「区は、
区長があらかじめ指定する」ということになってございますので、区が指定していくということがございます。あらかじめ指定するということでございます。
それで、3項の方で、そのような病院以外で、緊急その他やむを得ない事情とか、それから、指定した病院で医療を行うのが困難というような場合につきましては、3項の方で療養等をしていただくというようなことになってございます。
○副
委員長(星野喬君) そうすると、緊急の場合だとか、指定された以外の病院を利用することになっても、可能であれば指定した病院に移ってもらいたいと、こういうことになるんですか。
○
防災課長(
滝川豊美君) やはり、
災害場所に近い
場所とか、それからまた、ご家族の関係等もあろうかと思いますし、そういう意味では、必ずしも指定した病院でなくても、同じような療養を受けられるということであれば、それでよろしいかなというふうに私どもは考えてございます。
○
委員(
北村利明君) 関連する部分があるかと思いますけれども、一、二お聞きしたいわけです。
今の最後の
答弁のところからお聞きしたいわけだけども、そうすると、何も、「
区長が病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、あらかじめ指定する……」、あらかじめ指定する
意味合いがなくなると思いますけれども、なぜそのようになっているのか。そういう、やはり、どこで担保されているのかをはっきりしていただいた方が、よりわかりやすくなると思いますので、それをお知らせ願いたいという点が
1つ。
それと、もう
1つは、今、
区長が指定している病院もしくは診療所または薬局は、どのようなことで私たちが知り得るのか、現状はどうなのかという点が2点目。
3点目は、入院時の食事については従来どおりというふうに書いていますけれども、
災害時において
応急措置の
業務等に従事した者に係る
損害補償に関する
条例の、どこに食事が記載されているのか。以上3点。
○
防災課長(
滝川豊美君) まず1点目でございます。このような、なぜあらかじめ指定をしておかなければいけないかということでございますが、
災害時におきまして
応急措置の業務に従事し、けが等をし、病院等に入院された場合におきまして、病院が本
条例に基づくということを知らない場合などには、先ほど星野副
委員長から
質問がございましたが、その方の健康保険による請求がある場合が出てきます。したがいまして、そのような本人の経済負担がないように事前に知っておいてもらうというようなことが
1つと、また、病院等に
損害補償の
基準の
内容を事前に知っておいてもらうことによりまして、請求とか支払い等も、事務の円滑化、そういうことが図れるというようなことから、あらかじめ指定した医療機関での療養というような形で、本則と申しましょうか、その形で、このような
条例なり製例が制定されるというふうに聞き及んでおります。
2点目でございますが、現在、あらかじめ指定している病院、薬局は、私ども、ございません。私も、いざこういう
事態ということで、非常に、あってはならないんですが、ちょっと心配でありまして、関係法令の解説とか、ほかに問い合わせまして調べましたところ、あらかじめというのは、事前に文書で協定をするとか、その都度、口頭でお願いし同意を得るというような方法を講じておくというようなことだということでございます。したがいまして、私ども今現在、文書協定をしていないことから、その都度、口頭で行う方法で対処してまいりたいというふうに考えてございます。
それから、第3点の、入院時の食事が対象となる根拠というのはここに書かれているかというご
質問でございます。従前では、病院または診療所への収容という、第4号ですか、その中で、療養の対象という形で入ってございました。入院した場合の食事というのは療養の給付の対象というふうに従前はあったわけでございます。今回は率から定額というふうに変わったわけでございますけども、現行の
条例第8条第1項の療養の範囲というのは、改正前の健康保険法の療養の給付と同じでございます。それから、今回の健康保険法の改正によりまして、入院時の食事の提供である療養を、療養の給付から切り離しまして、入院時の食事・療養費ということで、定額の一部分負担となったわけでございますが、しかし、
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令等の
整備に関する
政令の中で、本
条例が準拠しておりますものを、
非常勤消防団員等に係る
損害補償の
基準を定める
政令の一部改正では、入院時の食事の提供を療養の範囲から除外はしてございません。したがいまして、入院時の食事・療養費は従来どおり、本
条例第8号の療養の範囲の中に含まれるというふうに考えてございます。
なお、労働者
災害補償保険法も従来どおりでございまして、本
条例に基づく
損害補償という形と同様な形となってございます。
以上でございます。
○
委員(
北村利明君) それぞれ再度、
答弁をお願いしたわけですけれども、あらかじめ指定している機関はなしと。その都度その都度、口頭でお願いすることをお伝えして、それで問題のないように処理していくんだというとですね。そうすると、いわゆる本人が入院したり、最初、治療を受けたところは、すべてあらかじめ指定した機関ということで解釈していいわけですね、これ。いわゆる口頭でその都度その都度お願いするということになればね。そういうことでいいならば、あえて仰々しく活字を並べる必要はないと思うんだけどもね。これは、まあ、あんまりこういうことがあってはいけないことなんで、こういうふうになっていると思うんですけども、やはりその辺は
区民にわかりやすく、なおかつ
議会で
審議する場合でも、わかりやすく整理をしていく必要があるのかなというふうに思いますので、それは研究を深めていただきたいというふうに思います。
もう
1つは、この食事は、いわゆる第8条の1項に書かれている療養の範囲の中に入るんだということですね。これは医療の範囲だと。食事は。そういうことが、いわゆる防災サイドでは確認できるということでいいんですね。
○
防災課長(
滝川豊美君) 医療ということは、私、深くわかりませんけども、療養の範囲には入ります。
○
委員(
北村利明君) よって、これは、しっかりと、いわゆる確保しておいていただきたい、今の
答弁は。これはいろいろ他にも関係してくる
内容もあろうかと思いますので、区の中で事業によって療養の範囲から外れたり、あるいは含まれたりということでは、混乱するのは
区民ですから、これはしっかり確認した上で、自信を持ってこの
条例の適用を今後も進めていただきたい。以上です。
○
委員長(藤本潔君) ほかにご
質問ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君) それでは、
議案第60号については
質疑を終わってよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君)
議案第60号については
質疑を終わりといたします。
態度表明等はいかがいたしますか。
採決に入ってよろしいですか。
では、「
議案第60号
災害時における
応急措置の
業務等に従事した者に係る
損害補償に関する
条例の一部を改正する
条例」について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君) ご異議なきものと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、ご相談なんですけれども。
(「終わらない」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君) というご
意見と、あと30分ぐらい続けては……。
○
委員(
北村利明君) その他でやりたいことが
1つあるんです。きょう時間があればね。
○
委員長(藤本潔君) いかがいたしますか。
例えば、当然、補正予算はちょっと日程変更して、
議案第73号の後に持っていきたいと。これもお諮りしますけれども。いきたいと思いますけれども、まあ、説明を聞くにしても、
議案第73号ぐらいかなと思うんですけれども。
○
委員(
北村利明君) 結構あるよ。図面もあるし。5時半というやつがあるでしょう。だから、余裕を持って、きょうはここで終わるということで。大体、みんな和やかな顔になっているから、そんなぎくしゃくすることないと思うからね。
○
委員長(藤本潔君) そういうご
意見と、
委員長としては、この3日間で何とか上げたい責任もありますので。
どうしますか。
じゃあ、何かその他で。発案が終わってからですね。
○
委員(
北村利明君) 一応これで、それぞれ
継続させて、その他の中でね。
○
委員長(藤本潔君) じゃ、そのような扱いで先に行きます。
では、本日は「
議案第63号、第64号、第68号、第69号、第70号、第71号、第72号、第73号」の
議案8件につきましては、本日
継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君)
議案8件につきましては、本日
継続されました。
次に、「
請願6第30号」、「
請願6第31号」も本日
継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君)
請願2件につきましても、本日
継続されました。
「発案5第14号」につきましても、本日
継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(藤本潔君) 発案につきましても、本日
継続されました。
では、その他、何か。
○
委員(
北村利明君)
委員長の方で非常に弾力的な運営をしていただいて、ありがとうございます。
そこで、2点ばかりお聞きしたいわけですけれども、
1つは、15日に行われたとされている
委員会で、いわゆる
報告事項がなされているわけです。その
報告事項の一部について、若干、記録を見ても余り討論がなされた形跡がないので、この場をかりて若干の
意見を述べると同時に
質問をしていきたいと思うんですけれども、
1つは、工事件名でいうと、港南公園の
整備工事です。これは指名競争入札で行われ、1億918万円、これは
消費税3%を含んだ額だと思いますけれども、契約がなされた。その相手方は、三田4−7−27にある株式会社日比谷アメニス、代表取締役が佐藤四郎氏というふうになっているわけですけれども、この日比谷アメニスが、過去、港区の工事での実績はどういう実績があるのかということを、できれば本年度、前年度、もしできればその前の年にもさかのぼって実績をご
報告願いたいというふうに思います。もしできればの部分は、時間もないから、今、資料があれば、おっしゃっていただいた方がいいと思いますけれども、もし資料がない場合は割愛しても結構でございます。
○
経理課長(金子文男君) ただいま
お尋ねの株式会社日比谷アメニスに対する港区の発注の内訳でございますけれども、今年度、昨年度に限って申し上げますと、昨年度につきましては3件ございまして、公園の維持管理工事といたしまして、約473万円が1件ございます。それから、網代公園の
整備工事、これは
全面改修でございまして、契約金額が約9,115万円ということで1件ございます。それから、港区立東小学校の緑化等の
整備工事、契約金額、約546万円でございますけれども、1件ございまして、3件ということでございます。いずれも指名競争入札による契約でございます。
それから、今年度の実績でございますけれども、2件ございまして、港区立御成門小学校の植栽の工事、契約金額が約896万円でございますけれども、1件ございます。それから、先ほど
委員からご指摘のございました港南公園の
整備工事、D面でございますけれども、この工事でございます。1億918万円でございますが、いずれも指名競争入札による落札で契約を結んだということでございます。
○
委員(
北村利明君) これはその前の年になるかと思いますけれども、青山公園で張ったやつがポコポコポコで、欠陥工事なのかどうかと騒いだのも、この日比谷アメニスだったんですね。その辺のちょっと確認。
○
経理課長(金子文男君) 区立青山公園の改修工事については、今、
委員長ご指摘のとおり、日比谷アメニスでございます。
○
委員(
北村利明君) あれは欠陥だったのか、設計上のミスだったのか、何でああいう
事態になったのか。
○
経理課長(金子文男君) これは非常に技術的な問題でございまして、私どもの方から正確にはご
答弁できませんけれども、まだ完全に、いわゆる乾き切っていないとか、あるいは固まっていない段階で、いわゆる開放したからだと、こういうふうに私どもは聞いております。
○
委員(
北村利明君) よって、いわゆる欠陥工事だったというふうに私は思うわけです。それで、
平成5年度並びに本年度のいわゆる南麻布五丁目のこの公園維持管理工事、並びに麻布十番の網代公園の
整備工事、並びに南麻布一丁目の東町小学校の緑化工事、それぞれの工事は、いつ着工で、いつ完了届がそれぞれ出されているか。これは
平成6年度の芝公園の御成門小学校、並びに、港南のやつは今わかりますからいいですけども、ひとつお知らせ願いたい。ちょっと、これ、異常なんですよ。ああいう欠陥工事をし、新聞ダネにもなっている企業が、1年間に3件も、また引き続き2件もやるというのは、この港区に日比谷アメニスしかないようなら別ですけども、多々あるわけだ。なぜここにこれだけ集中しているかというのは、非常に不可解。今までも、その年度に指名を受けたところは、しばらくたってから再度の指名ということはあるけど、年に3回も指名というのは、また落札というのは、ちょっと今までに例を見ないことかなと。私どもの調整が不足して、その思い込んでいるのかわかりませんけども、そういうことで、ちょっとその辺のことを知らせてください。
○
経理課長(金子文男君) 工期につきましては、
手元に資料がございませんので、調べさせて、ご
報告させていただきたいと思います。
それから、日比谷アメニスに対する発注が多いんじゃないかということでございますけれども、私ども、競争入札で契約するに当たりましては、当然、できるだけ工期がダブらないようにということで十分配慮しております。その結果、昨年度においては3件、今年においては2件という形で契約したと、こういうことでございます。
○
委員(
北村利明君) 単なる工事がダブらないというだけじゃないでしょう、今まで言われているのは。よって、時間もありますので、後から資料として先ほどの
内容は調製してご
報告願いたいと。
報告の
手だてについては
委員長に一任いたします。
それで、続けて次の問題ですけれども、港南公園、これは何社になりますか、15社の指名。並びに、同じく、私どもが出れなかった
委員会では、三田一丁目の高齢者集合住宅新築に伴う機械設備工事、これもやはり15社でやっているわけですけども、応札しているわけですけれども、予定価格を上回った会社は、このうち、どことどことどこで、それぞれ何件ずつか、お知らせ願います。
○
経理課長(金子文男君) 11月15日に
報告しました、この2件の契約でございますけれども、これにつきましては、いずれも、いわゆる希望制に基づく指名競争入札という形で実施をしたものでございます。ただいま
お尋ねの15社による指名競争入札でございますけれども、予定金額をオーバーした会社は何件かというでございますけれども、港南公園の
整備工事につきましては、8社でございます。また、三田一丁目の高齢者集合住宅の新築に伴う機械設備工事でございますけれども、これにつきましては、一応3社と、こういうことでございます。
○
委員(
北村利明君) よく世上言われていることで、区の
理事者の人たちも認めていることですけれども、港区の工事に伴う単価は、ほかと比べて非常に高いと。そして、これは厳密に積算も見直し、できるだけ税金の有効な活用を図るべく、機能を損なわないで、グレードを下げないで再度見直すということが、今までも当
委員会で
答弁として出されているわけ。そういう結果、民間の相場より、いわゆる工事の相場、相場という言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、金額が下がったと。それによって民間の相場で応札していたところが上限枠を超えたというならば、私は、
行政側の一つの積極的な姿勢がここにあるのかなという感じがしますけれども、今回の2つの件は、例えば、公園の方はいろいろあるにしても、機械設備は、他の同類の民間が行う工事に比べて、港区の場合、どのくらい高かったか計算したことがありますか。
○
経理課長(金子文男君) 特段、私どもの方で、どのぐらい高かったかというようなことの計算はしたことはございませんが、いずれにしましても、この予定金額、予定価格については、適正に積算されたものであると、このように私どもは考えております。
○
委員(
北村利明君) 適正だという
答弁は当然、出てくると思うんだけども、その適正が、今まで
理事者側で
答弁していた
内容が工夫された上での適正になったのか、全然工夫しないまま、今までの積算単価をそのままぼんぼん上積みしていってやられてきた
内容なのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思うんです。
○
経理課長(金子文男君) この積算に当たりましては、当然、そのときどきの需給動向等も考え、また資材等の価格動向等も加味しながら、当然、積算されているものであるというふうに理解しております。
○
委員(
北村利明君) そうすると、去年の積算と同じ、この三田一丁目の機械設備工事、これ、去年の積算と、これを行ったときの積算では、どのぐらいの値開きがでるか、そういう計算をしたことがありますか。
○
経理課長(金子文男君) 積算の細かい
内容については、私ども承知してございませんけれども、先ほど申し上げましたように、それぞれの時点における需給動向、あるいは価格動向等を十分勘案した結果であるというふうに私どもは理解しております。
○
委員(
北村利明君) よって、時間も来たので、私、今の
質問はこれで終わりますけれども、いわゆる時間は少しかかると思いますけれども、去年の同時点で積算した場合と、今回の積算の差がどのぐらい出るかという資料を調整していただきたいと。そんなに難しい積算ではないと思います。これは今、出せということじゃなく、先ほどと同じように、資料提出の方法については
委員長に一任しますので、ぜひそれをやっていただきたい。もし同額だったら、需給状況とか、いろいろなことが全然加味されないで、上限価格、予定価格を上回る企業が出てきたということは、いわゆるそこに何らかの集団による意図的な操作が私は感じられる、というふうにつながることなので、これは、
行政側が集団的な意図の中に加わっているかどうかはわかりませんよ。ないと思いますけどもね。その辺、ぜひ試算して、今後の積算する上での参考になるなというふうに思いますので、ぜひそういう資料を調整していただきたいというふうに思います。総額はわからなくていい。差がどのくらい出ているのか。
○
委員長(藤本潔君) 今、
北村委員の方より
委員長の方に資料請求の件は一任されましたけれども、
委員長としても、前回、
報告事項として
報告された件であります。
議案ではありませんので、本日、弾力的に、その他の方で
北村委員の方より
質問がございましたけれども、請求のあった資料については、
北村委員個人に
理事者の方より提出していただいて、もし、
定例会中はいろいろ
議案等、かなりの量がございますので、閉会中の
委員会でも、またその他の方で、
北村委員の方から
質問があれば、していただきたいと、このような扱いを
委員長としてはしたいと思いますけど。
○
委員(
北村利明君) できれば、私だけが所有する資料となると、やっぱり、共通の基盤の上でそれぞれ
論議をしていった方がいいと思いますので、まあ、その
論議の場はどうなるか、いつになるかは別ですけどもね。よって、この場で出た話ですから、大した資料、膨大なものだったら別ですけども、一、二枚のものでしょうから、全
委員にお配りして、これから共通した基盤で
論議ができるような措置にしておいた方がいいのかなと思いますので。ただ、
報告も、やり方とか、そういうのは一任しますと。
○
委員長(藤本潔君) 今、アドバイス等ございまして、
委員会の席上配布という形ではなくて、
委員各人に
理事者の方から資料をだしていただくと、こういう扱いでよろしいですね。
○
経理課長(金子文男君) ただいまの資料の要求の
内容でございますけれども、いわゆる工事費の積算に当たりましては、私どもではなく、営繕課がやっておりますので、その旨お伝えしたいと、このように考えております。
○
委員長(藤本潔君) じゃあ、よろしくお願いいたします。
その他について、ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)