• "委員長"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 1994-12-01
    平成6年12月1日総務常任委員会−12月01日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成6年12月1日総務常任委員会−12月01日平成6年12月1日総務常任委員会  総務常任委員会記録平成6年第37号) 平成6年12月1日(木) 午後2時05分開会 場  所  第4委員室出席委員(10名)  委員長   藤 本   潔  副委員長  星 野   喬  委  員  鈴 木 武 昌       きたしろ勝 彦        佐々木 義 信       鈴 木 たけし        北 村 利 明       清 水 一 郎        渡 辺 専太郎       松 岡 昭 夫 〇欠席委員  な し 〇出席説明員  助役                    百 瀬 沖 正    収入役          中 村   宏
     企画部長事務事業移管準備担当部長兼務   新 田   浩  参事用地利用調整担当)          宮 崎 武 雄  文化・国際交流担当部長           加 藤   武  企画課長                  井 口 良 夫  企画部参事特命担当)          内 田 健一郎  企画部参事特命担当)          堀 内 宣 好  文化・国際交流担当課長           杉 本 昇 三  予算課長                  渋 川 典 昭   広報課長          堂 薗 岩 雄  情報システム課長              鈴 木 尚 志   区政情報担当課長      閑 林 朝 之  総務部長                  高 杉 眞 吾   参事総務課長事務取扱   古 河 武 人  職員課長                  小 菅 信 雄  総務部参事(人事・厚生制度調査担当)   渡 邊 嘉 久  経理課長                  金 子 文 男   防災課長          滝 川 豊 美  課税課長                  斉 藤   潔   納税課長          吉 田 義 一  副収入役                  平 野 秀 明  選挙管理委員会事務局長           竹 内 和 夫  監査事務局長                国 友 俊 勝 〇会議に付した事件  1.審議事項   (1)議 案第60号 災害時において応知音置業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一郎を改正する条例   (2)議 案第63号 平成6年度東京都港区一般会計補正予算(第3号)   (3)議 案第64号 平成6年度東京都港区老人保健医療会計補正予算(第1号)   (4)議 案第68号 工事請負契約承認について(港区立心身障害者福祉センター等改築等工事)   (5)議 案第69号 工事請負契約承認について(港区立心身障害者福祉センター等改築等に伴う電気設備工事)   (6)議 案第70号 工事請負契約承認について(港区立心身障害者福祉センター等改築等に伴う空気調和設備工事)   (7)議 案第71号 工事請負契約承認について(港区立心身障害者福祉センター等改築等に伴う給排水衛生ガス設備工事)   (8)議 案第72号 工事請負契約承認について(港区立心身障害者福祉センター等改築等に伴う昇降機設備工事)   (9)議 案第73号 工事請負契約承認について((仮称)港区立三田一丁目高齢者集合住宅新築工事)   (10)請願 6第30号 私立幼稚園保護者教育費負担軽減に関する請願   (11)請願 6第31号 消費税税率引き上げ反対、廃止を要求する請願                                  (以上6.11.30付託)   (12)発案 5第14号 地方行政制度と財政問題の調査について                                    (5.6.30付託)  2.その他   (1)港南公園整備工事全面改修)等について                 午後 2時05分 開会 ○委員長(藤本潔君) おそろいですので、ただいまより総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、北村委員渡辺委員、よろしくお願い申し上げます。  まず、委員長会の報告からさせていただきたいと思います。  まず、常任委員会審査日でございますが、本日と2日と5日の3日間ということでございます。なお、本日は各常任委員会終了後、決算特別委員会理事会を開会したいので、ご協力をお願いしたい旨のお話が決算特別委員長からございました。これは5時半ごろをめどとしたいと、そのようなお話でございました。正副委員長としては、これもまた後ほどお諮りして決めていきたいと思いますけれども、本日は議案に係る視察を行い、その後、議案審査を行うこととし、決算特別委員会理事会に間に合う時間帯で本日の常任委員会を諦めたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、会期中の運営方法ですが、当委員会の会期中の運営につきましては、本日は視察及び議案、2日目と3日目が議案審査ということで行いたいと思います。  なお、請願審査につきましては、他の常任委員会付託された請願と重複している請願代表者請願がございますので、他の常任委員長さんと調整して、その辺は弾力的に審査をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  また、本日の視察先でございますが、補正予算案件に関連しまして、三田福祉会館仮設用地工事契約案件に関連しまして、三田一丁目高齢者集合住宅建設用地及び心身障害者福祉センター建設用地を考えております。およそこのような運営方でやっていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) では、そのようにさせていただきます。  また、あわせまして、議案審議の必要上、担当理事者には、それぞれの委員会審議に支障がない限りにおきまして当委員会に出席していただくよう、今後、総務常任委員会として各常任委員長さんに協力を要請してまいりたいと思いますので、あわせましてよろしくお願い申し上げます。  以上の点もよろしゅうございますか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 了承されました。  総務常任委員会を休憩いたします。2時20分に議会棟玄関前に照合願います。                 午後 2時09分 休憩                 午後 3時52分 再開 ○委員長(藤本潔君) 総務常任委員会を再開いたします。  審議事項に入る前に、議案第28号、第29号につきましての審査報告書手元にございますので、これを読ませていただきます。 ( 朗 読 )     ─────────────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書  1 議 案 第28号  東京都港区議会議員及び区長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例  1 議 案 第29号  東京都港区議会議員及び区長選挙における選挙運動公費負担に関する条例 (以上 6.6.17付託)  本委員会は、右議案審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定した。  右報告する。   平成6年11月15日                         総務常任委員長  藤 本  潔  港区議会議長  大 蔦 幸 雄 殿     ───────────────────────────────────  以上でございます。 ○委員北村利明君) ただいま、15日付だったかな、委員長から議長の手元にそういう審査報告書が提出されて、その内容が今、委員長から朗読されたわけです。そこで私は、それらについて幾つかの意見を述べさせていただきたいというふうに思っているんです。  既に皆さんもご承知のように、この2条例は6月の定例会に提出され、非常に、今までにもまれなほど慎重な審議を重ねてきたわけです。その背景は、ポスターに関係する条例の場合、委員会論議の中でもいろいろありましたけれども、区民の知る権利を狭めるものじゃないかという点。さらには、候補者なり政党が有権者に知らせる義務を非常に制約する内容が伴ってくるというような点。さらには、その有権者が、何をもって候補者を選定というか、候補者を選ぶ基準にしていくかという点で、ポスターの果たす役割が非常に重要な意味を占めているんだというような論議がいなされてきたわけです。それで、その間、選挙管理委員会委員長にも当委員会に出席していただいて、慎重な審議を進めるという点。さらには、理事者側においても慎重審議を保証するという立場からでしょう、議会側質問に対して慎重な答弁が行うがために、たびたび委員会を中断し、答弁の調整に当たるということも、この条例の重要さから発生した内容かなというふうに、私、理解しているわけです。それで、さらに、当委員会での有識者などから陳情が出されている。それで、陳情に基づいて、それぞれの方から補足説明がなされ、それに対する質疑も行われるというような、いわゆる二重三重の慎重な論議がなされてきた経過はご承知だったと思います。それらの論議の中で、議案第28号については、当委員会最大会派からも意見が出されたわけですけれども、今までの1,200枚が251枚になると。251ヵ所の掲示板が少ないならば、もっとふやせばいいじゃないかというような論議もなされてきたわけでありますけれども、この内容そのものは、いわゆる条例の意図するところと違った、市民感情から、また、そういう発言をなされた、意見を述べられた委員も、この条例の持っている本質を充分理解し得ないぐらいの内容が、そういう発言につながったなというふうに、私、理解しているわけです。  そこで、私は幾つかの要望を出すと同時に態度をはっきりさせておく必要があるなと思うわけですけれども、その要望1つは、いわゆるこの審議の中でも出てきたわけですけれども、ほとんど有権者が通行しない場所に、たまたまそこが公園とか公共施設の近くということでポスター掲示板が集中するけれども、ほんとうに有権者が知りたい場所、また見たい場所には、非常に、掲示場設置場所が確保できないということからでしょうけれども、そういうような事例が明らかになったわけです。私は、やはり、有効な手だてを最大限、講じて、より多くの区民に触れる場所掲示板の設置をしていく必要があるだろうと。しかし、論議の中では、まだそこに入る前に、今、委員長が読み上げたような事態に進んでいっちゃったんで、それは、1つは、区道の植え込み、今の技術をしてすれば、植え込み掲示場を設置することは可能なわけです。そうすれば、一番人が通るような、また交通の邪魔にならない形で植え込みに並行して掲示場を設置することによって、掲示場場所を確保することが難しいというような問題も解消されるのではないかなというふうに思うわけですね。そういうことで、条例が異常な事態の中で委員会を通過してしまったわけですけれども、そういう工夫をぜひやっていただきたいということを、これは要望として伝えておきたいというふうに思うわけです。  さらに、当委員会審議の中で、理事者側からもたびたび言われ、さらには委員会側からも一部、言われたところですけれども、他の19区、並びに、ほかの2区など、既にこの条例が制定されているんだと。よって、この港区の条例も制定して23区横並びにさせたいというような趣旨を、いろんな発言があったわけですけれども、私は、いわゆるほかがやっているから港区もやらなきゃというような貧弱な発想で、この条例を出してくるということは、やはり、地方自治体のもとに置かれている選挙管理委員会発想、その発想に基づいて区長がそれを丸飲みにして安易に条例を提案するということは、多々問題があるんじゃないかというふうに思うわけで、今後、他区との関係で横並び条例を出してくる場合もあろうと思いますけれども、やはり基礎的な自治体として、しっかり論議に耐えられる条例として、やはり議会に理解、提出していくということが、議会審議をしていく上でも非常に重要なことだなということを、つくづく今度の条例質疑を通して、私、身にしみました。私が身にしみる以上に条例提案者の方でも深く思うところがあったというふうに私は思いますので、今後、そういうことがないように十分な体制をとっていただきたいという点。  もう1つ、これは非常に私、不本意な事態の中で委員会を通過してしまったわけですけれども、私の質問に対して答弁が保留されたままの状況だったわけです。その答弁はどこへ行ってしまったのか。どういう機会に理事者側質問者に、公の場で答弁を行おうとしているのか。これについては1つだけご返事をいただきたいというふうに思うんです。そのご返事をいただいて、その上で私の態度を明確にするというふうに……。 ○委員長(藤本潔君) それは議題第28号に関する選挙管理委員会事務局長のあの3つの答弁と。 ○委員北村利明君) 保留されている部分ですね。 ○委員長(藤本潔君) 保留さている部分。  皆さん、いかがですか。 ○委員(きたしろ勝彦君) どこでしたということだけを聞くんですか。どこでするということなんですか。どこでしたということを聞くんですか。 ○委員長(藤本潔君) 委員長としては、この前、お二人が欠席されている委員会で一応、答弁はされているんですけれども、今、北村委員は、質問者に対しての答弁がなされていないということなんで、委員長としては、まだ時間内で、北村委員、ちゃんと考えてくれているのではないかと、思慮したところで、理事者答弁を一回聞いて、それに対しても、そんなにはあとは聞かないと思いますので、許可はしたいと思うんですけれども、皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思いますけれど。 ○委員渡辺専太郎君) 委員長が許可したいなら、いいんじゃないですかね。 ○委員長(藤本潔君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 選挙事務局長、先般の委員会答弁されたもの、きょうはお持ちですか。 ○選挙管理委員会事務局長竹内和夫君) 持ってきております。 ○委員長(藤本潔君) じゃあ、それをちょっと読み上げてください。 ○委員北村利明君) 私は、いつ公の場所答弁がなされるのかなと。私にはまだ一回も答弁されていませんのでね。そういうことを問いかけているわけです。しかし、過日の委員会に出された資料の中では、不本意に行われた15日の委員会の中で、質問者がいない中で、答弁は行っているという事実は、私、わかります。よって、その答弁内容を、委員会記録の中では、記録メモの中では明確になっているわけですけれども、今後、できれば、私の手元答弁の用紙といいますか、そういうものを届けていただくということも1つ手だてかなというふうに思います。ただ、今の委員長のあれでは、諮られれば、もしこの場で答弁がなされるならば、答弁を行うと、やっぱり質問もしたくなるし、そういうようなことで、やはり、その辺の扱いは、私としてはまたぶり返してやりたいという気持ちは百もあるんですけども、しかし、そういう趣旨で私、今、発言したわけじゃありませんので、私の態度を明確にさせる上での発言ですから、もし文書があれば、ここに文書を出していただいて、それで、ここで重ねて答弁するということは、よくないでしょう。 ○委員長(藤本潔君) それはなじまないと思います。 ○委員北村利明君) その辺で、皆さんも、すっきりした返事がなかったというふうに私も理解していますので、もし答弁書を持ってきているなら、こちらに寄越していただいて。 ○委員長(藤本潔君) いいですよ。 ○委員北村利明君) そういう手続きの方がいいんじゃないかな。 ○委員長(藤本潔君) そうですね。 ○委員(きたしろ勝彦君) もうなされていることだからね。 ○委員北村利明君) 3つの質問に対してですね、この答弁は。1つは、意見具申をまとめる中で委員長からどのような指示があったのか。すなわち、義務制並みについては、知る権利が制約されるというお尋ねだったかと思います。これについての委員長の指示についてご報告いたしますということで、義務制並みについては、長所、短所を含む中で、「1.23区中19区が既に公布され、2区において検討中であること。2.国政、都知事選挙では義務制を、都議会議員選挙においても義務制並みを実施していること。3.区民の信託を受けている議会において、たびたびご要望があったこと」等から、選挙公営の拡大について委員会に諮り、委員長として委員をまとめるように指示をしましたということで、ここに記載されている内容は、まさに、他区がやっていうと。国や都知事もやっているから、港区もやらなけりゃおかしいんだと。おかしいというか、おくれるというような意味合いで安易に出されたということが、この答弁の中での明らかになっていると思います。さらに、金のかからない選挙とはどういう内容か、との質問を私、したわけですけれども、いわゆる義務制並みポスター掲示場に、候補者にとって印刷費掲出撤去手間等がかからず、選挙費用の軽減につながると理解しております、という答弁がなされたというふうに思われます。しかし、私が聞いた内容は、いわゆる通称、金のかかる選挙、金のかかる選挙と言っているのは、どういう内容なのかというような意味合いのことを聞いているわけで、これは、いわゆるポスターにかかるのも一つの費用かと、経費かとは思いますけれども、世上言われているのは、ポスター作成費とか、その労力に対して金がかかるとかいう嘆きではなく、いわゆる不正常な形での金の支出が多過ぎて金がかかるというのが政治浄化の世論につながっていった内容かと思うんで、この辺の内容については、選挙管理委員会も十分、実態を今後、つかんだ上で、世間が言っている表題だけで物事を判断することがないように、やっぱりしていく必要があるんじゃないかというふうに思います。  3点目の、公職選挙法に基づいて、義務制並みを実施した地方自治体のうち、改正公職選挙法で6カ月間のポスター規制が実施されたことにより、当該条例に対して何らかの動きが生じたものがあるかとのお尋ねであったかと思います。という問いに対して、平成3年末現在で、全国で608区市が義務制並みを実施しており、これに町村を加えると膨大な数になります。時間的にも能力的にも困難でありますので、この調査についてはご容赦くださるようお願いいたします、ということで言っているわけですけれども、やはり他の市に、右に倣えというような発想じゃなく、いかに選挙管理委員会、これ、答弁の中でもあったわけですけれども、有権者に、いわゆる選挙への強い関心と同時に投票行為につながるために最大の努力をするという観点でのこの内容が、これらの答弁では非常に欠けているということを私は指摘せざるを得ないと思うんです。  そこで、議案第28号についてでありますけれども、私ども日本共産党は、いわゆる議会制民主主義をいわゆる発展させる立場からも、さらに政治への関心をより国民の中に広く高めていく上でも、今度の議案第28号は、時代に逆行する、民主主義に逆行する条例であると。よって、この条例には賛成しがたい。賛成できないということを、はっきりさせておきたいというふうに思うんです。  次に、議案第29号の内容ですけれども、議案第29号については、いわゆる私の14日の深夜にわたる質問の中で、助役から総括的な答弁が出されたわけです。その答弁内容は、「私の方から申し上げます。今回の条例案趣旨にありますように、現行法制下の枠内で制定せざるを得ません。しかしながら、ご質疑の中でもありましたように、必ずしも十分でない部分、この点については十分反省しております。それらにつきましては、選挙管理委員会の対しましてご意見等を伝え、他の自治体とも連携をとりながら、国や都へ要望してまいるように申し上げていきたいというふうに思っております。なお、第29号の議案の中におけるポスターの枚数については、任意制義務制義務制並み整備がなされないまま提出したことについて、今後整理をいたしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます」、というような総括的な答弁がなされたわけです。私はこれに対して、本来ならば、時間のいとまがあれば、こういうような未整備条例については、しっかり整備した上で再度提出し直すということが必要であろうけれども、時間のいとまがないと。よって、議会側の方で議案を整理して修正するなりの手だてもあるので、私は、継続し、より一層慎重な、しっかりした条例として議決していく必要があるんじゃないかという立場からの継続を申し述べたわけですけれども、賛成少数ということで、継続が否決されると。しかし、数分後に委員長の方から、一回否決した議案継続がされて、継続が宣言されて終了するというような事態もあったわけです。私は、そういう事態の中で、15日に不本意な委員会が開会されて、私どもが出席できない状況のもとで、この第29号についても委員会を通過してしまったという事実は事実として見る必要があろうと思います。  それで、いわゆる行政側に強く要求しておきたいわけですけれども、助役答弁に沿って、やはりしっかいとした整備を、早めにやっていただきたい。これについては、当委員会共産党議員団以外の委員から、やはり、助役整備すると言うんだから、今後の時期を見て整備してもらったらいいじゃないかという趣旨意見もあるようですから、ぜひそれをやっていただきたいということです。
     私ども日本共産党は、この議案29号については、これこそ有権者が立候補する権利を行使する上で有利な条例であると。不整備であるけれども、有益であると。よって、この条例については賛成いたします。以上です。 ○委員長(藤本潔君) 審議事項に入りたいと思います。  「議案第60号 災害時において応急措置業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○防災課長滝川豊美君) ただいま議題となりました「議題第60号 災害時において応急措置業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例」案につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本条例災害対策基本法及び水防法に基づきまして、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、区長などの要請により応急措置の業務や水防に従事された方が、そのことによって死亡され、あるいは負傷もしくは疾病に付された場合に、政令に定める基準に従い、区がその補償をすることを目的とするものでございます。  第3回定例会議におきまして、補償基礎額基準額変更等につきましてご決定いただいたところでありますが、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等整備に関する政令が公布され、その中で、非常勤消防団員等に係る損害補償基準を定める政令であります。本条例はこの政令に準拠しているわけですが、その政令の一部改正に伴いまして、条例の関係事項を改正するものでございます。  それでは、お手元の配布資料No.1の新旧対照表によりましてご説明申し上げます。  上の段が改正1案、下の段が現行の条例でございまして、棒線を付した部分を改正するものでございます。ご案内のように、今回の健康保険法の改正は、付添婦等の看護、介護を医療機関が提供することとし、また、在宅医療につきましても、在宅患者に対する歯科医療、薬剤管理、栄養指導等を診療報酬とし、療養の給付の拡大を図ったところでございます。したがいまして、今回の改正は、まず、現行条例の第8条第1項の療養の範囲について、関係法例の改正と同様に、現行の第5号「看護」を削除いたしまして、第4号中「収容」を「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め第5号とし、4号といたしまして、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」を加えたところであります。  次に、第2項は、指定した医療機関で必要な療養を行うことを規定したものであり、関係政令の改正同様、括弧書きに、「(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く)」を入れまして、指定する医療機関はすべて完全看護であり、付添婦等の看護等の提供を受けることはないことを明確化したものでございます。しかし、現在、すべての医療機関で介護サービスが整っていませんので、そのような病院では、これだけの改正ですと、区長の要請により、応急措置の業務に従事した方に係る療養補償について、付添婦等が提供する介護の費用を療養費として給付が不可能になります。そこで、非常勤消防団員等に係る損害補償を定める法令では、従前も、まあ、見てきた経過ということ、また、災害時における業務負傷というような実情を配慮いたしまして、今後とも引き続き補償することとして、文言といたしまして、第3項を、括弧書きにありますような、「(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る)」を入れまして、本条例においても、そのような改正をしたところでございます。  次の付則でございまして、適用関係について定めたものでございます。  第1項は、施行、公布の日からと定めたものでございます。  第2項は適用規定でございまして、平成6年10月1日から適用するということでございます。  なお、今回の健康保険法の改正では、入院時の食事の費用について、率負担が定額負担というふうになったわけでございますが、このことについては関係政令の改定はございませんでしたので、条例につきましても従前どおり、引き続き補償してまいるというような形でございます。  以上、甚だ簡単でございますが、補足の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(藤本潔君) 理事者の説明は終わりました。質疑に移りたいと思います。何かご質問のある方は、どうぞ。 ○副委員長(星野喬君) 健康保険法が改正されて、看護料そのものがなくなって、それはもう病院でやると。今のご説明で、多分、そういうことをおっしゃったんだと思うんですが、「医療機関の従業員以外の者が提供する世話その他の看護を除く」と、ちょっと私、そのまま読むと、先ほどの課長さんの説明ですと、実際にはまだ病院ではその体制が整っていないので、それを、整うまでといいましょうか、そういうところについても補償する内容なんだというご説明だったんですけども、これは、3項にそのことが書いてあると。「区長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該従事者に支給する」と。これでその部分は補てんできるんだと、こういうことでよろしいんですか。 ○防災課長滝川豊美君) 2項につきましては、区が指定する医療機関ということと、3項につきましては、それ以外の医療機関というような形で考えてございます。つきましては、2項の括弧内の「医療機関の従事者以外の者」というのは、ご指摘のとおり、契約者が直接、料金を支払う付添婦さんを指しているわけでございます。したがいまして、2項では、区が指定する医療機関はすべて完全看護であり、付添婦等の看護等の提供を受けることはないことを明確にしたということでございます。3項の方では、そのような医療機関のない場合では、完全看護と言われるような病院で医療を受けたような場合につきましては対象といたしますというようなことでございます。 ○副委員長(星野喬君) それから、「居宅あるいは病院の中で療養上の管理」という文言が出てくるんですけれども、「療養上の管理」というのは、どういう範囲のものを指すんでしょうか。 ○防災課長滝川豊美君) 「居宅における療養上の管理」でございますけども、在宅患者の方々などに対して訪問して行う薬剤管理、栄養指導というものが該当するというふうに考えてございます。 ○副委員長(星野喬君) かかった費用そのものについては、費用の支払い方といいますか、条例上でいうと、その従事者に区が支払うということになっているんですけども、これ、いわゆる災害に従事した方々は、一たん、まず自分でお支払いになるということになるわけですか。 ○防災課長滝川豊美君) 基本的に、現物給付と申しましょうか、本人の方を介さないで、病院と直接、区と料金等の支払いを行うというふうに考えてございます。したがいまして、あらかじめ指定する病院等とお話し合いをして、その方を介さないで直接支払いを行っていくというやり方が1つと、もう1つ、そのような、あらかじめ指定と申しましょうか、病院との契約が成り立っていなかった場合には、本人から、受領委任と申しましょうか、そのようなものを受けまして、私どものほうで直接病院に支払っていくというようなことで考えてございます。 ○副委員長(星野喬君) 区が指定する病院と、そうでない病院とがあるわけですけども、これは、いわゆる療養しなければならない原因となったところの、けがとかいうことの内容によって違うと思うんですけども、その病院の指定というのは、やっぱり、従事者そのものが当然決められると。この病院がいいというようなことは当然できるんだろおうと思うんですが、その辺、いかがですか。 ○防災課長滝川豊美君) 2項におきまして、「区は、区長があらかじめ指定する」ということになってございますので、区が指定していくということがございます。あらかじめ指定するということでございます。  それで、3項の方で、そのような病院以外で、緊急その他やむを得ない事情とか、それから、指定した病院で医療を行うのが困難というような場合につきましては、3項の方で療養等をしていただくというようなことになってございます。 ○副委員長(星野喬君) そうすると、緊急の場合だとか、指定された以外の病院を利用することになっても、可能であれば指定した病院に移ってもらいたいと、こういうことになるんですか。 ○防災課長滝川豊美君) やはり、災害場所に近い場所とか、それからまた、ご家族の関係等もあろうかと思いますし、そういう意味では、必ずしも指定した病院でなくても、同じような療養を受けられるということであれば、それでよろしいかなというふうに私どもは考えてございます。 ○委員北村利明君) 関連する部分があるかと思いますけれども、一、二お聞きしたいわけです。  今の最後の答弁のところからお聞きしたいわけだけども、そうすると、何も、「区長が病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、あらかじめ指定する……」、あらかじめ指定する意味合いがなくなると思いますけれども、なぜそのようになっているのか。そういう、やはり、どこで担保されているのかをはっきりしていただいた方が、よりわかりやすくなると思いますので、それをお知らせ願いたいという点が1つ。  それと、もう1つは、今、区長が指定している病院もしくは診療所または薬局は、どのようなことで私たちが知り得るのか、現状はどうなのかという点が2点目。  3点目は、入院時の食事については従来どおりというふうに書いていますけれども、災害時において応急措置業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の、どこに食事が記載されているのか。以上3点。 ○防災課長滝川豊美君) まず1点目でございます。このような、なぜあらかじめ指定をしておかなければいけないかということでございますが、災害時におきまして応急措置の業務に従事し、けが等をし、病院等に入院された場合におきまして、病院が本条例に基づくということを知らない場合などには、先ほど星野副委員長から質問がございましたが、その方の健康保険による請求がある場合が出てきます。したがいまして、そのような本人の経済負担がないように事前に知っておいてもらうというようなことが1つと、また、病院等に損害補償基準内容を事前に知っておいてもらうことによりまして、請求とか支払い等も、事務の円滑化、そういうことが図れるというようなことから、あらかじめ指定した医療機関での療養というような形で、本則と申しましょうか、その形で、このような条例なり製例が制定されるというふうに聞き及んでおります。  2点目でございますが、現在、あらかじめ指定している病院、薬局は、私ども、ございません。私も、いざこういう事態ということで、非常に、あってはならないんですが、ちょっと心配でありまして、関係法令の解説とか、ほかに問い合わせまして調べましたところ、あらかじめというのは、事前に文書で協定をするとか、その都度、口頭でお願いし同意を得るというような方法を講じておくというようなことだということでございます。したがいまして、私ども今現在、文書協定をしていないことから、その都度、口頭で行う方法で対処してまいりたいというふうに考えてございます。  それから、第3点の、入院時の食事が対象となる根拠というのはここに書かれているかというご質問でございます。従前では、病院または診療所への収容という、第4号ですか、その中で、療養の対象という形で入ってございました。入院した場合の食事というのは療養の給付の対象というふうに従前はあったわけでございます。今回は率から定額というふうに変わったわけでございますけども、現行の条例第8条第1項の療養の範囲というのは、改正前の健康保険法の療養の給付と同じでございます。それから、今回の健康保険法の改正によりまして、入院時の食事の提供である療養を、療養の給付から切り離しまして、入院時の食事・療養費ということで、定額の一部分負担となったわけでございますが、しかし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等整備に関する政令の中で、本条例が準拠しておりますものを、非常勤消防団員等に係る損害補償基準を定める政令の一部改正では、入院時の食事の提供を療養の範囲から除外はしてございません。したがいまして、入院時の食事・療養費は従来どおり、本条例第8号の療養の範囲の中に含まれるというふうに考えてございます。  なお、労働者災害補償保険法も従来どおりでございまして、本条例に基づく損害補償という形と同様な形となってございます。  以上でございます。 ○委員北村利明君) それぞれ再度、答弁をお願いしたわけですけれども、あらかじめ指定している機関はなしと。その都度その都度、口頭でお願いすることをお伝えして、それで問題のないように処理していくんだというとですね。そうすると、いわゆる本人が入院したり、最初、治療を受けたところは、すべてあらかじめ指定した機関ということで解釈していいわけですね、これ。いわゆる口頭でその都度その都度お願いするということになればね。そういうことでいいならば、あえて仰々しく活字を並べる必要はないと思うんだけどもね。これは、まあ、あんまりこういうことがあってはいけないことなんで、こういうふうになっていると思うんですけども、やはりその辺は区民にわかりやすく、なおかつ議会審議する場合でも、わかりやすく整理をしていく必要があるのかなというふうに思いますので、それは研究を深めていただきたいというふうに思います。  もう1つは、この食事は、いわゆる第8条の1項に書かれている療養の範囲の中に入るんだということですね。これは医療の範囲だと。食事は。そういうことが、いわゆる防災サイドでは確認できるということでいいんですね。 ○防災課長滝川豊美君) 医療ということは、私、深くわかりませんけども、療養の範囲には入ります。 ○委員北村利明君) よって、これは、しっかりと、いわゆる確保しておいていただきたい、今の答弁は。これはいろいろ他にも関係してくる内容もあろうかと思いますので、区の中で事業によって療養の範囲から外れたり、あるいは含まれたりということでは、混乱するのは区民ですから、これはしっかり確認した上で、自信を持ってこの条例の適用を今後も進めていただきたい。以上です。 ○委員長(藤本潔君) ほかにご質問ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) それでは、議案第60号については質疑を終わってよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 議案第60号については質疑を終わりといたします。  態度表明等はいかがいたしますか。  採決に入ってよろしいですか。  では、「議案第60号 災害時における応急措置業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例」について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) ご異議なきものと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、ご相談なんですけれども。               (「終わらない」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) というご意見と、あと30分ぐらい続けては……。 ○委員北村利明君) その他でやりたいことが1つあるんです。きょう時間があればね。 ○委員長(藤本潔君) いかがいたしますか。  例えば、当然、補正予算はちょっと日程変更して、議案第73号の後に持っていきたいと。これもお諮りしますけれども。いきたいと思いますけれども、まあ、説明を聞くにしても、議案第73号ぐらいかなと思うんですけれども。 ○委員北村利明君) 結構あるよ。図面もあるし。5時半というやつがあるでしょう。だから、余裕を持って、きょうはここで終わるということで。大体、みんな和やかな顔になっているから、そんなぎくしゃくすることないと思うからね。 ○委員長(藤本潔君) そういうご意見と、委員長としては、この3日間で何とか上げたい責任もありますので。  どうしますか。  じゃあ、何かその他で。発案が終わってからですね。 ○委員北村利明君) 一応これで、それぞれ継続させて、その他の中でね。 ○委員長(藤本潔君) じゃ、そのような扱いで先に行きます。  では、本日は「議案第63号、第64号、第68号、第69号、第70号、第71号、第72号、第73号」の議案8件につきましては、本日継続でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 議案8件につきましては、本日継続されました。  次に、「請願6第30号」、「請願6第31号」も本日継続でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 請願2件につきましても、本日継続されました。  「発案5第14号」につきましても、本日継続でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 発案につきましても、本日継続されました。  では、その他、何か。 ○委員北村利明君) 委員長の方で非常に弾力的な運営をしていただいて、ありがとうございます。  そこで、2点ばかりお聞きしたいわけですけれども、1つは、15日に行われたとされている委員会で、いわゆる報告事項がなされているわけです。その報告事項の一部について、若干、記録を見ても余り討論がなされた形跡がないので、この場をかりて若干の意見を述べると同時に質問をしていきたいと思うんですけれども、1つは、工事件名でいうと、港南公園の整備工事です。これは指名競争入札で行われ、1億918万円、これは消費税3%を含んだ額だと思いますけれども、契約がなされた。その相手方は、三田4−7−27にある株式会社日比谷アメニス、代表取締役が佐藤四郎氏というふうになっているわけですけれども、この日比谷アメニスが、過去、港区の工事での実績はどういう実績があるのかということを、できれば本年度、前年度、もしできればその前の年にもさかのぼって実績をご報告願いたいというふうに思います。もしできればの部分は、時間もないから、今、資料があれば、おっしゃっていただいた方がいいと思いますけれども、もし資料がない場合は割愛しても結構でございます。 ○経理課長(金子文男君) ただいまお尋ねの株式会社日比谷アメニスに対する港区の発注の内訳でございますけれども、今年度、昨年度に限って申し上げますと、昨年度につきましては3件ございまして、公園の維持管理工事といたしまして、約473万円が1件ございます。それから、網代公園の整備工事、これは全面改修でございまして、契約金額が約9,115万円ということで1件ございます。それから、港区立東小学校の緑化等の整備工事、契約金額、約546万円でございますけれども、1件ございまして、3件ということでございます。いずれも指名競争入札による契約でございます。  それから、今年度の実績でございますけれども、2件ございまして、港区立御成門小学校の植栽の工事、契約金額が約896万円でございますけれども、1件ございます。それから、先ほど委員からご指摘のございました港南公園の整備工事、D面でございますけれども、この工事でございます。1億918万円でございますが、いずれも指名競争入札による落札で契約を結んだということでございます。 ○委員北村利明君) これはその前の年になるかと思いますけれども、青山公園で張ったやつがポコポコポコで、欠陥工事なのかどうかと騒いだのも、この日比谷アメニスだったんですね。その辺のちょっと確認。 ○経理課長(金子文男君) 区立青山公園の改修工事については、今、委員長ご指摘のとおり、日比谷アメニスでございます。 ○委員北村利明君) あれは欠陥だったのか、設計上のミスだったのか、何でああいう事態になったのか。 ○経理課長(金子文男君) これは非常に技術的な問題でございまして、私どもの方から正確にはご答弁できませんけれども、まだ完全に、いわゆる乾き切っていないとか、あるいは固まっていない段階で、いわゆる開放したからだと、こういうふうに私どもは聞いております。 ○委員北村利明君) よって、いわゆる欠陥工事だったというふうに私は思うわけです。それで、平成5年度並びに本年度のいわゆる南麻布五丁目のこの公園維持管理工事、並びに麻布十番の網代公園の整備工事、並びに南麻布一丁目の東町小学校の緑化工事、それぞれの工事は、いつ着工で、いつ完了届がそれぞれ出されているか。これは平成6年度の芝公園の御成門小学校、並びに、港南のやつは今わかりますからいいですけども、ひとつお知らせ願いたい。ちょっと、これ、異常なんですよ。ああいう欠陥工事をし、新聞ダネにもなっている企業が、1年間に3件も、また引き続き2件もやるというのは、この港区に日比谷アメニスしかないようなら別ですけども、多々あるわけだ。なぜここにこれだけ集中しているかというのは、非常に不可解。今までも、その年度に指名を受けたところは、しばらくたってから再度の指名ということはあるけど、年に3回も指名というのは、また落札というのは、ちょっと今までに例を見ないことかなと。私どもの調整が不足して、その思い込んでいるのかわかりませんけども、そういうことで、ちょっとその辺のことを知らせてください。 ○経理課長(金子文男君) 工期につきましては、手元に資料がございませんので、調べさせて、ご報告させていただきたいと思います。  それから、日比谷アメニスに対する発注が多いんじゃないかということでございますけれども、私ども、競争入札で契約するに当たりましては、当然、できるだけ工期がダブらないようにということで十分配慮しております。その結果、昨年度においては3件、今年においては2件という形で契約したと、こういうことでございます。 ○委員北村利明君) 単なる工事がダブらないというだけじゃないでしょう、今まで言われているのは。よって、時間もありますので、後から資料として先ほどの内容は調製してご報告願いたいと。報告手だてについては委員長に一任いたします。  それで、続けて次の問題ですけれども、港南公園、これは何社になりますか、15社の指名。並びに、同じく、私どもが出れなかった委員会では、三田一丁目の高齢者集合住宅新築に伴う機械設備工事、これもやはり15社でやっているわけですけども、応札しているわけですけれども、予定価格を上回った会社は、このうち、どことどことどこで、それぞれ何件ずつか、お知らせ願います。 ○経理課長(金子文男君) 11月15日に報告しました、この2件の契約でございますけれども、これにつきましては、いずれも、いわゆる希望制に基づく指名競争入札という形で実施をしたものでございます。ただいまお尋ねの15社による指名競争入札でございますけれども、予定金額をオーバーした会社は何件かというでございますけれども、港南公園の整備工事につきましては、8社でございます。また、三田一丁目の高齢者集合住宅の新築に伴う機械設備工事でございますけれども、これにつきましては、一応3社と、こういうことでございます。 ○委員北村利明君) よく世上言われていることで、区の理事者の人たちも認めていることですけれども、港区の工事に伴う単価は、ほかと比べて非常に高いと。そして、これは厳密に積算も見直し、できるだけ税金の有効な活用を図るべく、機能を損なわないで、グレードを下げないで再度見直すということが、今までも当委員会答弁として出されているわけ。そういう結果、民間の相場より、いわゆる工事の相場、相場という言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、金額が下がったと。それによって民間の相場で応札していたところが上限枠を超えたというならば、私は、行政側の一つの積極的な姿勢がここにあるのかなという感じがしますけれども、今回の2つの件は、例えば、公園の方はいろいろあるにしても、機械設備は、他の同類の民間が行う工事に比べて、港区の場合、どのくらい高かったか計算したことがありますか。 ○経理課長(金子文男君) 特段、私どもの方で、どのぐらい高かったかというようなことの計算はしたことはございませんが、いずれにしましても、この予定金額、予定価格については、適正に積算されたものであると、このように私どもは考えております。 ○委員北村利明君) 適正だという答弁は当然、出てくると思うんだけども、その適正が、今まで理事者側答弁していた内容が工夫された上での適正になったのか、全然工夫しないまま、今までの積算単価をそのままぼんぼん上積みしていってやられてきた内容なのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思うんです。 ○経理課長(金子文男君) この積算に当たりましては、当然、そのときどきの需給動向等も考え、また資材等の価格動向等も加味しながら、当然、積算されているものであるというふうに理解しております。 ○委員北村利明君) そうすると、去年の積算と同じ、この三田一丁目の機械設備工事、これ、去年の積算と、これを行ったときの積算では、どのぐらいの値開きがでるか、そういう計算をしたことがありますか。 ○経理課長(金子文男君) 積算の細かい内容については、私ども承知してございませんけれども、先ほど申し上げましたように、それぞれの時点における需給動向、あるいは価格動向等を十分勘案した結果であるというふうに私どもは理解しております。 ○委員北村利明君) よって、時間も来たので、私、今の質問はこれで終わりますけれども、いわゆる時間は少しかかると思いますけれども、去年の同時点で積算した場合と、今回の積算の差がどのぐらい出るかという資料を調整していただきたいと。そんなに難しい積算ではないと思います。これは今、出せということじゃなく、先ほどと同じように、資料提出の方法については委員長に一任しますので、ぜひそれをやっていただきたい。もし同額だったら、需給状況とか、いろいろなことが全然加味されないで、上限価格、予定価格を上回る企業が出てきたということは、いわゆるそこに何らかの集団による意図的な操作が私は感じられる、というふうにつながることなので、これは、行政側が集団的な意図の中に加わっているかどうかはわかりませんよ。ないと思いますけどもね。その辺、ぜひ試算して、今後の積算する上での参考になるなというふうに思いますので、ぜひそういう資料を調整していただきたいというふうに思います。総額はわからなくていい。差がどのくらい出ているのか。 ○委員長(藤本潔君) 今、北村委員の方より委員長の方に資料請求の件は一任されましたけれども、委員長としても、前回、報告事項として報告された件であります。議案ではありませんので、本日、弾力的に、その他の方で北村委員の方より質問がございましたけれども、請求のあった資料については、北村委員個人に理事者の方より提出していただいて、もし、定例会中はいろいろ議案等、かなりの量がございますので、閉会中の委員会でも、またその他の方で、北村委員の方から質問があれば、していただきたいと、このような扱いを委員長としてはしたいと思いますけど。 ○委員北村利明君) できれば、私だけが所有する資料となると、やっぱり、共通の基盤の上でそれぞれ論議をしていった方がいいと思いますので、まあ、その論議の場はどうなるか、いつになるかは別ですけどもね。よって、この場で出た話ですから、大した資料、膨大なものだったら別ですけども、一、二枚のものでしょうから、全委員にお配りして、これから共通した基盤で論議ができるような措置にしておいた方がいいのかなと思いますので。ただ、報告も、やり方とか、そういうのは一任しますと。 ○委員長(藤本潔君) 今、アドバイス等ございまして、委員会の席上配布という形ではなくて、委員各人に理事者の方から資料をだしていただくと、こういう扱いでよろしいですね。 ○経理課長(金子文男君) ただいまの資料の要求の内容でございますけれども、いわゆる工事費の積算に当たりましては、私どもではなく、営繕課がやっておりますので、その旨お伝えしたいと、このように考えております。 ○委員長(藤本潔君) じゃあ、よろしくお願いいたします。  その他について、ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)
    委員長(藤本潔君) ございませんか。  では、以上をもちまして本日の総務常任委員会を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。                 午後 4時55分 閉会...